福井労働局から「年収の壁・支援強化パッケージ」のお知らせ
行事
「令和5年度(拡充版)業務改善助成金」をご利用ください!
【「業務改善助成金」とは?】
▶ 生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)(※)」を時給換算で30円以上の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
事業場内最低賃金【対象拡大】が、
令和5年9月30日までにおいて、938円以下
令和5年10月1日以降において、981円以下
に該当する事業場に限ります。
▶ 労働局が交付決定後、設備投資など(生産性向上に向けた機械設備の購入のほか、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練も対象となります)を行った場合に、その費用の一部を助成します。事前に交付決定しますので、原則、助成額が変更しません!
▶ 事業場規模50人未満であれば、賃金引上げ後の申請も可能になりました。
令和5年4月1日から令和5年12月31日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ報告と事業実施計画【←しっかり検討】(設備投資等の計画)の提出をもって利用可能となりました。
【助成率】
▶ 事業場内最低賃金の区分に応じて、次のとおりです。
事業場内最低賃金 900円未満 9/10
900円以上950円未満 4/5(生産性要件を満たした場合9/10)
950円以上 3/4(生産性要件を満たした場合 4/5)
【当助成金の詳細について】
★ 当助成金の「リーフレット」や「活用事例」など、詳細については厚生労働省のホームページ(下記のリンク)をご覧ください。
★業務改善助成金業種別事例集(宿泊業・飲食サービス業編)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621425.pdf
★業務改善助成金業種別事例集(生活関連サービス業・娯楽業編)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621427.pdf
このほかにもご用意しています。
【申請期限】
令和6年1月31日
▶ 但し、当助成金の予算額に達した場合、申請期限前に受付を終了する場合があります。
▶ 助成対象事業は、令和6年2月28日までに完了していただく必要があります。
【賃金引き上げに当たっての注意点】
地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
(例)10月1日の地域別最低賃金(888円→931円)の発行に対応する場合
〇 発行日の前日(9月30日)までに事業場内最低賃金の引上げ(888円→931円)を完了⇒対象!
✖ 発行日の当日(10月1日)に事業場内最低賃金の引上げ(888円→931円)を実施⇒対象外!
【お問合せ】
「業務改善助成金コールセンター」
フリーダイヤル 0120-366-440 (平日8:30~17:15)
【申請先】
厚生労働省 福井労働局 雇用環境・均等室
(福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎9階)
電話 0776-22-0221(平日8:30~17:15)
【「働き方改革推進支援センター」をご利用ください】
当助成金のほか、各種助成金に関するご相談(どのような助成金を利用できるか…など)・働き方改革に関するあらゆるご相談について、専門家が無料でご相談に応じます。お気軽にご利用ください。
「ふくい働き方改革推進支援センター」(厚生労働省委託事業)
(福井市木田2丁目8番1号 )
電話 0120-14-4864(平日9:00~17:00)
URL 下記のリンクをご参照ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukui/
<本件担当>
厚生労働省 福井労働局 雇用環境・均等室
電話 0776-22-0221(平日8:30~17:15)
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