福井労働局から「年収の壁・支援強化パッケージ」のお知らせ
行事
本年10月から、51人以上の企業が社会保険の適用対象となり、加えて、最低賃金の大幅な引き上げが予定されています。
パート・アルバイトで働く方による就業調整が行われた場合、人手不足感がさらに高まることから、いわゆる「年収の壁(※)」への対応が急務となっています。
厚生労働省では、「年収の壁・支援強化パッケージ」を令和5年10月に策定し、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押ししています。https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
※「年収の壁」とは?
社会保険(年金・健康保険)においては、会社員等の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として保険料負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
2024年(令和6年)10月~
〇従業員50人超企業に勤務する短時間労働者(週20時間以上)⇒「106万円の壁」を超えた場合、厚生年金保険・健康保険に加入
〇上記以外の場合⇒「130万円の壁」を超えた場合、国民年金・国民健康保険に加入
1.<106万円の壁>対応
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
社会保険適用により労働者の手取り収入が減少しないよう、労働者負担分の保険料相当額の手当(社会保険適用促進手当)の支給等を行う企業へ労働者1人当たり最大 50 万円を支給します。
(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
(お問い合わせ)福井労働局職業安定部助成金センター 0776-22-2683
2.<130万円の壁>対応
被扶養者が、繁忙期や人手不足による残業などで一時的に年収130 万円以上となる場合にも、事業主が一時的な収入増である旨を証明することで、引き続き被扶養者であることを円滑に認定します(証明書式を厚生労働省HPに掲載しています。)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
3.<配偶者手当への対応>
企業で支給されている収入要件のある「配偶者手当」を意識して就業調整をしているパートの方も一定数います。配偶者手当の見直し促進のため、見直しの手順や留意点を示したわかりやすい資料を厚生労働省HPに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html