行事

福井労働局からの「年収の壁・支援強化パッケージ」活用のお知らせ

<福井労働局>

「年収の壁・支援強化パッケージ」が取りまとめられました!

「年収の壁(※)」による就業調整をせずに働くことにより、社会全体で労働力を確保し、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しします。この内容は、2025 年(令和7年)に予定している次期年金制度改正に向けた当面の措置です。https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

また、制度や「年収の壁・支援強化パッケージ」についての疑問にお答えするため、10月30日からは「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター)でもお問い合わせを受け付けますので御活用ください(TEL 0120-030-045)。

 

※「年収の壁」とは?

社会保険(年金・医療保険)においては、会社員等の配偶者で一定の収入がない方は被扶養者(第3号被保険者)として保険料を負担していませんが、一定額以上に収入が増加した場合には社会保険へ加入し保険料負担が生じます。保険料負担を回避する目的で就業調整をする方が意識している収入基準(年収換算で106万円、130万円)が「年収の壁」と呼ばれています。

〇従業員100人超企業(*)に週20時間以上で勤務する場合
*2024(令和6)年10月からは50人超企業
「106万円の壁」加入制度:厚生年金保険・健康保険

〇上記以外の場合
「130万円の壁」加入制度:国民年金・国民健康保険

 

1.<106万円の壁>対応

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設

社会保険適用により労働者の手取り収入が減少しないよう、労働者負担分の保険料相当額の手当(社会保険適用促進手当)の支給等を行う企業へ労働者1人当たり最大 50 万円を支給します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

(問合先)福井労働局職業安定部助成金センター 0776-22-2683


2.<130万円の壁>対応

被扶養者が、繁忙期や人手不足による残業などで一時的に年収130 万円以上となる場合にも、事業主が一時的な収入増である旨を証明することで、引き続き被扶養者であることを円滑に認定します(証明書式を厚生労働省HPに掲載しています。)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html


3.<配偶者手当への対応>
企業で支給されている収入要件のある「配偶者手当」を意識して就業調整をしているパートの方も一定数います。配偶者手当の見直し促進のため、見直しの手順や留意点を示したわかりやすい資料を厚生労働省HPに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html


4.ふくい物価高騰対策 賃金アップ応援セミナーのご案内
社会保険の適用拡大等に関連するセミナーを福井県、福井県社会保険労務士会等と共催します。ぜひご参加ください。(敦賀市12/7(木)、福井市12/8(金))

参加申込先:https://www.fukui-sr.jp/