行事

福井労働局からの助成金活用のお知らせ

会員事業所の皆様へ福井労働局から助成金活用のお知らせです。

~ 非正規雇用労働者の賃上げに ~

「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」をご利用ください!
キャリアアップ助成金リーフレット

福井県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額43円引き上げられ、1時間931円に改正される見込みです(現在、福井労働局では所要の手続きを進めています。)。

そこで、事業所における最低賃金引上げ対応の一助として「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」をご案内いたします。

有期雇用労働者等の賃上げには、「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」をご利用ください!

【「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」とは?】

▶ 有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に助成するものです。

【支給額】
▶ 1人当たりの助成額は以下のとおりです。
注:1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人
◆中小企業の場合
賃金引上げ率3%以上5%未満で助成額5万円
賃金引上げ率5%以上で助成額6万5千円
◆大企業の場合
賃金引上げ率3%以上5%未満で助成額3万3千円
賃金引上げ率5%以上で助成額4万3千円

【当助成金の詳細について】
★当助成金の「リーフレット」や「支給要領」など、詳細については
厚生労働省のホームページ(下記のリンク)をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

  • 電子申請のご案内(ログインにはGビズIDが必要です)

https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIDAA0/view

 

【福井県最低賃金(1時間931円)の改正に対応する場合には】
▶Step1 「キャリアアップ計画」を福井労働局職業安定部助成金センターに提出してください。「キャリアアップ計画書」は賃金規定等の増額改定を行う前日までに提出をお願いします。

▶Step2  賃金規定等の増額改定を行い、所轄労働基準監督署に就業規則として届出てください。

増額改定する賃金規定等は、R5.9/1(金)~R5.9/29(金)の間に、労働者代表の意見書を添えて就業規則届として、所轄労働基準監督署長に2部提出し、1部を控えとして保存してください。

▶Step3 増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用します。

▶Step4 上記6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を管轄の労働局長に提出してください。

 

【お問合せ・申請先】
厚生労働省 福井労働局 職業安定部助成金センター
(福井市宝永4丁目3-1 サクラNビル8階)
電話 0776-22-2683(平日8:30~17:15)

 

【「働き方改革推進支援センター」をご利用ください】
当助成金のほか、各種助成金に関するご相談(どのような助成金を利用できるか…など)・働き方改革に関するあらゆるご相談について、専門家が無料でご相談に応じます。お気軽にご利用ください。

「ふくい働き方改革推進支援センター」(厚生労働省委託事業)
(福井市木田2丁目8番1号)
電話 0120-14-4864(平日9:00~17:00)
URL 下記のリンクをご参照ください。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukui/

 

<本件担当>
厚生労働省 福井労働局 職業安定部助成金センター
電話 0776-22-2683(平日8:30~17:15)

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